2017-06-05 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
○松浪委員 私は今、運用は除いて法理論的にあるかということを質問したので、端的にお願いいたします。 それでは、現在もこうした配慮はすべきだということを大臣もおっしゃっております。この質問調査が憲法三十一条違反かどうかは別にして、このような配慮のない調査が現在行われているとしたら、現在ではそれは無効なのかどうか。
○松浪委員 私は今、運用は除いて法理論的にあるかということを質問したので、端的にお願いいたします。 それでは、現在もこうした配慮はすべきだということを大臣もおっしゃっております。この質問調査が憲法三十一条違反かどうかは別にして、このような配慮のない調査が現在行われているとしたら、現在ではそれは無効なのかどうか。
○松浪委員 大臣、申しわけありませんが、答弁は短くお願いします。 しかしながら、厚労省の見解としては、この関係者には障害者が含まれているということを言われておりまして、大臣、端的でいいんですけれども、先ほどの表に示しました条文の中の関係者に障害者が含まれる以上、法理論的にですよ、運用ではなくて、理論的に障害者を罰することは可能かいかがか、一言で答弁ください。
○松浪委員 時間が参りました。ありがとうございました。
○松浪委員 それでは、民事局長、民法第七百七十二条一項でありますけれども、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」とありますけれども、どうしてわざわざ推定する必要があるんですか。
○松浪委員 ですから、法的にはそれは平等ではないということでよろしいんですか。
○松浪委員 お答え申し上げます。 まず、この修正案につきましては、当初日本維新の会から提示をされたものは、やはりこの法案をよりよいものにしようということで、捜査側の矛と、それから国民の皆さんを守るための盾をしっかりしようというところで、当然ながら盾の方が強力でなければならない。そこで、一番に挙がってきたのが可視化の問題であります。
○松浪委員 今、組織犯罪処罰法六条の二の四項を新たに加えた趣旨を御質問いただきました。 これについては、テロ等準備罪に係る事件についての捜査を行うに当たっては、全般的に、その適正の確保を十分に配慮すべき義務を捜査機関に課す。
○松浪委員 おっしゃる意味はわかるんですけれども、私ももともと新聞記者をしていたんですが、これの日本語訳を読んでも何か両方とれるなという感じを持つので、こういうものはやはり明確に書くべきだと今となっては思うわけです。 あと、海渡参考人に伺います。
○松浪委員 ありがとうございます。 いやしくも、テロ等準備罪、テロを冠すると言われる法律をやっている割には、我々、結局この議論も、頭隠して尻隠さずというか、本当に立法事実というのがもしかしたらTOC条約に加盟するだけに今はとどまっているのかなと、我々としてもここで反省をするところであります。
○松浪委員 最後の事案は大変わかりやすくて、普通にそのまま再逮捕しちゃえばいいんだということで、今まで我々が一般的に見ている事案の中では非常にわかりやすい形だったと思います。 今さらになりましたけれども、我々が可視化を義務づけようということを見据えて今までやってきたものは、私もこうした質問が早い段階でできればよかったんですけれども、技術的にはこれは十分機能すべきものだと思います。
○松浪委員 日本でもさまざまな、テロ等準備罪の議論をしているところで、こんな初歩的なというか決定的な機器の使用について政府が知らないなんということを言っているということは、これで日本のテロ対策は大丈夫かなと言われてもしようがないと思うわけであります。
○松浪委員 つまり、法律というのは大変限定的なものですから、このIMSIキャッチャーについて、私がここにIMSIキャッチャーを持っていても、研究をしていても、これは必ずしも罪には当たらないというふうに理解をできるわけでありますが、大臣、それでよろしいんですね。
○松浪委員 それでも構わないんですけれども、その間、防衛省として、ボーイングや米国防総省から情報収集を行っていたのか、富士重工との協議というのはしっかり行っていたんですか。そうでないと皆さんがなぜ裁判になったのかというところがはっきりしませんので、そのあたりをもう一度はっきりさせてください。
○松浪委員 では、一応通告しているんですけれども、AH1とブロック2を併用するデメリットというのを端的にお答えください。
○松浪委員 ありがとうございました。
○松浪委員 これは深刻なテロであります。深刻なテロを取り締まるのに通信傍受もできない状況というのは、テロ等準備罪等が有効に働くためには私は問題があると思うんですけれども、大臣、いかがですか。
○金田国務大臣 松浪委員の御質問でございます。 私は、必要に応じて適切に対処をしていきますと申し上げたい、このように思っております。
○松浪委員 では、聞き方を変えます。 大臣は、ハイジャックとかサリンによる人身被害、これは深刻なテロだとお考えですか、それとも、そうではないと。
○松浪委員 先ほどの、日本の二〇一七年の三八号の口上書に対して、UNODCは、「締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない。また、締約国は両方のオプションを選ぶこともできる。」
○松浪委員 できるだけ、国民の皆さんのこうした不安をやはり我々もあおらないように、これからも議論を続けないといけないと思います。 ありがとうございました。
○高山参考人 私は、それは矛盾しないと考えておりますが、もっと説明した方がよろしい……(松浪委員「矛盾しない」と呼ぶ)はい。
○松浪委員 何もこういう寝ぼけた話を聞きたいわけではありません。向こうに渡っている方を公式、非公式、さまざまな形でやはりチェックをすることも大事だと思います。
○松浪委員 外務省、これは不思議なのは、私、一回目に行ったときは議員の皆さん四、五人お連れして、前回はアントニオ猪木さんと二人で行きました。前の姜錫柱さんがお亡くなりになったので、その後の国際部長にリ・スヨンさんがなられたわけですけれども、我々が会談をしたというようなこと、報道にもあるんですけれども。
○松浪委員 改修費用なんというのも途中で普通は出てくるんですけれども、こうした費用というのは初度費にはこれからは含まれてこないということでよろしいんですね。途中の改修費用とか、例えばブロック2をブロック3にするとか、そういうときはどうなんですか。
○松浪委員 例えば一つの装備品に対して受注期間が二十年とかにかかわるわけですけれども、初度費というのは一体最長で何年にわたって計上できるものなのでしょうか。
○松浪委員 この初度費というのは、そういう意味ではイニシャルコストと考えて間違いないでしょうか。いわゆるイニシャルコストというふうに考えてよろしいんですか。
○松浪委員 ちょっと僕は余り外務省の用語はわからないんですけれども、仮訳というのは結構パーマネントな、恒久的な訳ということで、日本語はいつまでも仮ということなんですか。
○松浪委員 これは仮訳となっているんですけれども、完璧になるための手続というのは、あとどういうことが残っているんですか。
○松浪委員 立法しなきゃいけないというのはわかったんですけれども、では、この「その他の措置」というのは何のために書かれているんですか。
北朝鮮は、国連のウエブサイトによりますと、先ほど総理から御答弁ありましたとおり、二〇一六年六月付で国際組織犯罪防止条約を締結しておりますけれども、その過程……(松浪委員「中身」と呼ぶ)中身については、担保法等の整備状況については不明であります。
○松浪委員 私、さっき申し上げた、多分これは一往復で普通済む話だと思うんですけれども、いまだに、僕が発案というかお願いをして、そっちはそのようにやりとりするという話になったんですけれども、その一覧表というのは、まだ私にはもらえないんですか。
○松浪委員 今の御認識は、こうした議論が行われている、それから、まさに先ほどの産経新聞にも「「連れ去り勝ち」転換を」と載っているわけでありますので、法務省の見解としてはいかがかなと思うわけであります。 最後に、先ほどの公聴会では、あすからペンス副大統領も来られて、麻生副総理ともカウンターパートでおありになるということでありますので……
○松浪委員 私の質問の趣旨は、今お答えになったことは当然なんですけれども、このゴールドマン法の趣旨に関して、これが行われないんだというものよりも、やはり非常にシビアにアメリカ等も捉えていると思うんです。これはゴールドマン法に対する認識なので、厳しくこれを捉えておられるのかどうか。そこを手短にお願いします。
○松浪委員 はい、済みません。総理にはこうしたまさにアブダクションイシューと言われないような政府としての御対応をお願い申し上げまして、終わります。 ありがとうございました。
○松浪委員 しかし、日本語が読めれば、これは障害者の皆さんも入って罰則もかかるというふうに読めるわけでありますから、本来であれば、別項でも立てて、別に、この人たちはかからないということを明確にすべきじゃないんですか。
○松浪委員 これは別に通告はしていないんですけれども、厚労省の場合は、障害者の皆さんに質問等をする場合のこうした規範というのは存在するんでしょうか。
○松浪委員 日本維新の会の松浪健太であります。 本日は、法案審議では憲政史上最短である、三分のみのお時間をいただきました。残りは、委員会のありように問題提起をするために、今回は与党に返上させていただきました。 本日の我が党の通告は、今回の民法、債権関係及び整備法の審議における日本維新の会のスタンスについてであり、答弁者は不要とさせていただきました。 理由は三つであります。
○松浪委員 三分はたっておりませんが、これで終わります。
○松浪委員 今お答えにもありましたように、余裕資金というか余剰資金は一・六兆円程度にまで回復している、以前、金融危機のときに金融機関が自分たちで借りたお金をこれだけ余り余って積み上げてきた、このことは私はすばらしいことだと思います。
○松浪委員 つまり、当面これを廃止することはできないわけでありますので、我々はまた次の方法を考えないといけませんけれども、積み上がっている剰余金、今この剰余金が埋蔵金だと言われるゆえんは、やはり活用がなかなかなされないからだと思うんです。剰余金の運用は今どのようになっていますか。
○松浪委員 では、今私が申し上げた件については、やはりその規則については明らかに瑕疵がある、違反しているような状況になるのかということを伺います。
○松浪委員 実は私、前回も言いましたけれども、残念じゃなかったな。我が国が予想したほどの訴訟社会にならなかった、日本らしい国柄を持ち得たということは、私はこれは望ましいことであったので、あとは大臣にすばらしい仕組みをつくっていただきたいと思うんですが。 法務省に伺います。
○松浪委員 近々でも、これだけ、五万人にふえるということがあって、きょうも若い弁護士さんの方が来られていますけれども、五万人もなったら食えないですよね、本当に。皆さん、こんなの、食えないよと思っていますよ。
先ほど申し上げましたとおり、山口氏につきましては、当時、弁護士会所属の弁護士でもいらっしゃいましたし、そもそも出身分野ごとの人数枠が明確に決まっているものとは承知いたしておりませんし、また……(松浪委員「一言でいいですよ」と呼ぶ)はい。繰り返して恐縮でございます。
○松浪委員 今お答えいただいたんですけれども、きのう担当部局に話をしたところ、こうしたことを答えるのは総務省だというようなお答えで、すぐに出てこなかったんですけれども、やはり、予算を執行する以上は、こうしたことをしっかりとチェック体制を持ってやっていただきたいと思います。
○松浪委員 もう時間が来てしまったので、最後の質問を短くしたいんですけれども、往診料とかこういうものを取っていない団体が当時はあったということなんですけれども、現状を本当に手短に最後伺います。
○松浪委員 調査から五年たっておりますので、やはりフィードバックするシステムをこれからしっかりとほかの分野でも整備いただきたいと思います。 ありがとうございました。
○松浪委員 私も、抜本改革、必要だと思うんです。ここにもあるように、一八年度から募集停止を表明したある大学では、専任教員数が十二人で集まった学生は十人で、教員の方が多かったという、こんな冗談のようなことも出てきているわけですから、これはもう抜本改革をせざるを得ない問題であろうというふうに思います。 こうした中で、今、実務経験の問題も申し上げましたけれども、これは明らかに政策の失敗なんですね。
○松浪委員 済みません、中矢参考人にもちょっと伺いたいことがあったのですけれども、時間が終了してしまいましたので。 とにもかくにも、きょういらっしゃっている若い法曹を目指す皆さんにしっかりと夢を持っていただけるような、まさに私は、法曹の黄金のトライアングル、先ほどのは必要だと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。
○松浪委員 大変謙虚な話を伺いましたけれども、常識的に考えたら、やはり司法試験、当時まだ旧の仕組みの井野先生ですらこれなんですから、仕組みが違えば当然そこには厳然たる評価というのがあろうかと思います。
○松浪委員 今るるあったんですけれども、やはり、弁護士さん、余りもうからない仕事になっているという現実がある。 それから、新たに弁護士さんになっている人が、本当に優秀な人材がなっているのかなと、そこにもやはり数をふやしたがゆえに不信というのもあろうかと思います。